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要介護認定とは

介護保険を利用して介護サービスを受けるためには、役所から「要介護認定」を受ける必要があります。そのためには利用者様について介護を必要とする状態であるかどうかを判定し、介護が必要な方をその状況に合わせて5段階に分類したものが「要介護認定」です。それに対して介護は必要ではないものの、日常生活に不便をきたしている人が分類されるのが「要支援」になります。この二つは混同されることも多いのですが、要介護認定にはいくつかの種類があり、「要支援」又は「要介護」の認定を受けますと、介護保険を利用することができます。
「要支援」と「要介護」の違いは定義だけではありません、実際に受けることができる介護サービスの内容や費用も異なってきます。

 
 
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「要支援」とは

「要支援」とは、「現在、介護の必要はないが、将来的に要介護状態になる可能性があるので、今のうちから支援をしよう」という状態をいいます。年齢とともに人間の身体機能は衰えてしまいますが、適切な対策を行いますと、身体機能の維持をはかることができます。このことを「介護予防」といい、要支援認定を受けた方は、介護予防の支援を受けることができます。介護予防サービスを受けることで、身体機能の高齢化を緩やかにすることを目指します。

 
 
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「要介護」とは

「要介護」とは、「現在、介護サービスが必要である」という状態です。要介護認定を受けることで、自宅での生活が困難である場合には、施設に入居して介護サービスを受けることができます。また、自宅での生活を続ける場合には、居宅介護サービスを受けることもできます。

要介護1 日常生活はほぼ一人でできるが、部分的に介護が必要
要介護2 要介護1に加え、歩行や食事などの日常動作にも部分的に介護が必要
要介護3 日常動作でほぼ全面的に介護が必要。認知症では問題行動が起こる。
要介護4 日常生活全般にわたり、介護なしでは日常生活が困難
要介護5 生活全般に全面的な介護が必要で、介護なしでは日常生活が送れない。

 
 
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