利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴・排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言並びに外出時における介護その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものする。